技能実習生向け入国後講習
内容
外国人技能実習制度の下、外国人技能実習生を日本企業に受入る場合に、技能実習生監理団体(中小企業事業協同組合等)が約1カ月の法定講習を実施する必要があります。法定講習は、あくまでも技能実習生監理団体が指導監督して実施するものです。
当講習センターは、その法定講習を監理団体様の指導監督の下、日本語教育、生活習慣学習、消防訓練、法的保護講習、健康検診等を監理団体様のご要望に応じてお手伝い致します。 監理団体様において、日本語教育者、通訳、生活指導者、法的保護講習講師等が在籍されない監理団体様に代行(業務提携)して、技能実習生の入国後の法定講習を実施させていただきます。
◎外国人技能実習生への入国法定講習(約1カ月)1年365日 24時間サポート
ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドネシア等、技能実習生の受入可能な東南アジア、南アジア等の国々からの技能実習生の入国後講習をサポートいたします。あらゆる国からの技能実習生に対する講習も可能ですが、予約は入校の約1ヶ月前までにお願いいたします。
◎入国法定講習(約1カ月176時間)は、本邦外(送出国内)で12分の1の講習を実施していることが前提であり、1年間の技能実習(就労)時間が、1週40時間で1年2080時間の場合で、2080時間÷12=173.3時間以上で、1日8時間講習を実施した場合、22日間(176時間)を標準とします。
1年間の総技能実習時間が2080時間と異なる場合は、別途計算します。
例えば、1年間の技能実習時間が1920時間の場合は、1920時間÷12=160時間の入国法定講習となります。
当講習センターでは、外国人技能実習生の受入監理団体、受入企業様に対して、入国後の約1カ月の法定講習を提供させて頂きます。
講習内容【法定講習176時間】
◎日本語 84時間
日本人の日本語講師、進捗状況により母国語の通訳がサポート
技能実習生の日本語レベルに応じた指導。
◎生活・専門知識 84時間
生活習慣・専門知識につきましては、一部通訳が入り、日本人講師が日本での生活・職業経験をふまえて指導。
◎法的保護講習 8時間
社会保険労務士、行政書士の先生方による指導。
合計176時間(22日)
○その他
・技能実習生派遣先企業の地域特有の言葉(方言)、会社独自の専門用語、作業用語の指導。
海外送金の仕方、電話の掛け方、病院での症状表現等、可能な限り指導をいたします。
・受入企業用語
技能実習生の受入会社さんで使われる用語、言葉がございましたら事前に当講習センターまでお届けください。
技能実習生に講習期間中に事前に学習させます。100語から200語位がベストです。
・公的支援講習
・警察署での交通安全・生活指導教育、消防署にて防災教育・消火訓練
・日本の生活習慣の体験教育
スーパーでの買い物
銀行・郵便局での体験
炊事・洗濯・洗体等共同生活指導
体験学習について
・ロビーに併設した田舎風「ベトナムカフェ」で地域の皆様との交流ができます。
・赤城山の麓なので観光名所も多く、各種レクリエーションのご案内も実施してます。
・屋上バーベキューコーナーでの会食も可能です。(コロナ収束後)
特定技能(1号)受験対策講座について
在留資格の中で新しい資格が特定技能です。これは技能実習生と異なり、かなり自由度が高く日本人労働者同様に扱われます。国内における各企業の人気も高まり、この資格での求人も多くなりました。
しかし、この資格を取得するためには「特定技能1号技能測定試験」(一部技能実習生は除く)に合格しなければなりません。
当センターでは合宿型の受験対策講座を行います。短期集中講座なので受験前の対策として、ぜひご活用ください。
現在は下記の14業種で資格取得が可能となりました。
【特定技能14業種(産業分野)と従事する業務一覧表】
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設業
7.造船・舶用業
8.自動車整備業
9.航空業
10.宿泊業
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
業種により試験日が異なりますので、試験日により対策講座を開講します。